結論:国税庁のホームページひな形のドキュメントを自分の事業用にアレンジして使えば良い。
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2022年の1月1日より改正電子帳簿保存法が施行されたことによって、確定申告関係の帳簿や書類のデータ保存方法を見直す必要が出てきた。
詳細は、下記の国税庁のホームページを見る必要があるが、すべてを見尽くすなんて、そんな面倒くさいことはしていられない。
なので要約して皆様に紹介したい。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
一応、あと2年ほど猶予はあるが早めに準備するに越したことはない。(2023/12/31までは現行通りプリントして取っておけばOK)
見出し:電子帳簿保存法って何?
皆さんも一度は聞いたことがあると思うけど、電子帳簿保存法って簡単に言うと、帳簿や請求書決算書と言った確定申告の書類をパソコンで見れるデータにして保存することと思っておけば大丈夫。
電子化っていうのは電子データでの保存(要するにEメールの保存)とスキャナ保存になる
なので会社員をやっていて、ほかに収入がない人はそんなのかんけーねーということ。
俺は実家で個人事業をやっているから、手伝っている俺(建前上だが)が結果的にやることになる。
個人事業主をやっている人は、めんどくせーと思っているだろうし、俺も同じ気持ちだ。
だが、2年後にはやんないといけないし、めんどくせーことを後回しにすると、あとでサボっていたツケが必ずくるので
こういうことはサッサとやっておく方が楽。(エメットの法則ってやつ)
なので俺は早速着手した。
以下では、何をすればいいのかと、俺がやった方法を紹介する。
ちなみに俺は去年から確定申告にマネーフォワードを使いだしたので、これを有効活用した。
保存する区分は3つある。
1.電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿やデータを保存すること。
具体的には、俺がMFフォワードのシステムで確定申告の書類や何かの帳簿を作ったらそのデータを取っておけということ。
2.スキャナ保存:何かを買ったときの紙の領収書をスキャナで撮って保存すること。
具体的には、ヤマダ電機で事業で使うプリンタのインクを買ったら、もらった紙の領収書をスキャナで撮って保存しておけということ。
3.電子取引データ保存:電子的にもらった取引のデータを保存すること。
具体的には、本来紙でもらう領収書をEメールでもらったら、そのメールのデータを保存しておくってこと。
保存の要件はこれ。
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け:
見読可能装置の備付け、検索機能の確保
データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
くわしくはこちら。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/02.htm#a009
で個人事業主はどうすんの?
国税庁のHPにある3つのひな形をダウンロードして、自分の事業用にアレンジして運用すればよい。
・スキャナによる電子化保存規程
・ 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
・ 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
こちらからダウンロードした。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm