会社に別の収入があることがわかってしまうのか。
この記事の目次(クリックしてジャンプ)
先日帰宅すると、見覚えのない特定記録の封書が届いていた。
封を分けると住民税額の変更通知書が会社から来ていた。確定申告するときに普通徴収にて申告していれば住民税の変更連絡は会社には行かないはずなのだが、なぜ来たのかは不明だ。
理由は税務署に問い合わせるしかないが、住民税額が変更になった理由は、税金の還付すなわち自分は更正の請求をやったので、それで年収が変わり住民税が変わった。
更正の請求についてはこちらを見てほしい。
-
確定申告の修正申告(更正の請求)をした。
結論: 税金を多く払っていたら絶対に修正申告するべきこの記事の目次(クリックしてジャンプ)1 結論: 税金を多く払っていたら絶対に修正申告するべき1.1 修正申告には「訂正申告」「更正の申告」「修正申 ...
続きを見る
会社側は、社員が 住民税の担当 をやってるとは限らない
住民税の担当は社員がやってる場合もあるし、外部に委託している場合もある。
自分の場合どちらかというのは伏せるが、一般論として「外部に委託している」場合であれば、確定申告を修正申告の必要性がある と言う案内だけで終わる。
この場合は修正申告しなければいけない旨を本人に伝える必要はあるが、会社がそれをやったかの追跡をする義務はないだろうし、個人情報であれば追跡してはいけないのかもしれない。
副業自体が法律違反をしているわけではないので、何をして住民税が増減したかを追求する義務は会社にはないだろう。まあ、あくまでは想定の範囲なので解釈は個人に任せるとする。
自営業を手伝ったら副業になるのか。
また個人的な見解だが、実家が自営業をやっていてそれを手伝っている場合は副業になるのだろうか。もしそれで副業にあたり社内規定違反となってしまうのであれば問題で、それで副業にあたるから自営業の手伝いをやめろと言う命令を会社が出せるんだろうか。
法律的に禁止されてないことであるから、もし会社から自営業の手伝いを禁止命令を出した場合は訴訟した場合は勝てるだろう。
具体的には家で個人経営の自動車修理業をやっていた場合に、それを手伝ったら副業規定に引っかかって解雇となるということになってしまうからである。そんな馬鹿な話はない。
こうやって物事を逆説的に考えていくと副業をそんなに恐れることはないだろう。
更正の請求(払い過ぎの税金還付) をすると普通徴収でも、会社に住民税の確認が行く。
住民税の変更通知書が来たことを税務署に伝え、所得税の修正申告手続きの必要がある旨を伝えた。
まず、自分の場合は正しく所得税の確定申告を行っているため修正は必要ないとのこと。また、普通徴収にて確定申告を行っていても、更正の請求をした場合には、 イレギュラーとして住民税の確認を会社側にするとのことだった。これはどこのウェブサイトでもおそらく乗っていないことで、今回体感して知った。
なので更正の請求は勧めるが、普通徴収をしていても住民税の変更の通知書が会社に行くリスクがあることは把握しておいた方がいい。