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確定申告で税金払い過ぎの場合はお金が返ってくる。

結論: 害虫駆除した 雑損控除 で払い過ぎの金が返ってきた。

確定申告の期間も終わり、皆さん落ち着いていると思うが、3月15日の確定申告締め切りの日はe-Taxのシステムがダウンし、3月15日に確定申告できなかった人もたくさんいたと思う。

まあ、これは国も対策をとって延長しているようであるが、自分の場合はめんどくさいことを先にやると言う行動をとっているので、3月初旬には終了していた。仕事を先延ばしにすると、後で倍の時間とエネルギーを要する。

エメットの法則 https://bit.ly/3ihzoZW

マネーフォワードを使い出して、2回ほど訂正して申告したが、3月15日までに提出すれば修正申告にはならない。偉そうには言えないが、こういった不測の事態を想定して何事も早めにも進めるのがよい。

https://moneyforward.com/

還付金は3/15きっかりに着金していた。e-Taxがダウンしていたが、振り込みの手続きは大丈夫だったようだ。

何しろ害虫駆除で100万以上払ったので、合法詐欺(合法なら詐欺ではないか)にも思えたが、とにかく払った絶対金額が高すぎ。
これについては別のブログで詳しく書いているので、詳細はこちらを見て欲しい。
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害虫駆除を使って確定申告の控除を受ける。

結論:害虫駆除を使えば雑損控除として税金が節約できる。この記事の目次(クリックしてジャンプ)1 結論:害虫駆除を使えば雑損控除として税金が節約できる。1.1 害虫駆除は「相見積もり」をとること1.2 ...

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去年だけでなく、一昨年(おととし)も多く税金を払っていることが判明

マネーフォワードであれば銀行の入金やクレジットカードの支払い、アマゾンの入出金などを自動でシステムに入力される。
仕分けが勝手にされるのでそこの修正は必要であるが、一度仕分けしたものは記憶されていき、どんどん仕分けが楽になっていく仕組みになっている。仕分けの最終チェックをし、申告表が完成する。

去年の申告表とどれだけ違いがあるかを見ていると、異変に気付いた。
一昨年(おととし)も税金を取られ過ぎていたことが分かり、もう一度確認する必要があるものの修正申告(正確には 更正の請求 というらしい)した方が得をする。これはやったことがないが何事も経験なのでチャレンジして行きたい。

電子帳簿保存法による対応

これは事業主であれば、誰もがぶつかる壁ではあるが、2024/1/1からは、紙の領収書の保存というのはNGとなった。
その期間までは紙での領収書は許されるが、面倒臭いからそれを先延ばしにしていると、結局2024年にそのツケを払うことになるので、さっさと実行した方がいい。領収書をスキャンして、日付、金額、取引先を検索できるようにする必要がある。

【ビジネス】電子帳簿保存法の理解と実行に挑戦!

結論:国税庁のホームページひな形のドキュメントを自分の事業用にアレンジして使えば良い。この記事の目次(クリックしてジャンプ)1 結論:国税庁のホームページひな形のドキュメントを自分の事業用にアレンジし ...

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スキャンするデバイスを定義する。

紙の領収書をスキャンする際、事業主としてスキャンするデバイスを定義しておけばよい。(https://stundspool.net/?p=331 )

自分の場合はアンドロイドのスマホをスキャンするデバイスとして定義し、ドロップボックスと併用する。やり方は、ドロップボックスのフォルダーをスマホで開き、スキャンを選択すると、カメラが立ち上がるので領収書を写真で撮るとPDFとして保存されるので、例えば2022年の3月だったら2022年3月のフォルダーを作っておいて、ファイル名に日付、金額、取引先を入力してしまえばよい。

下記左がドロップボックスを起動した画面、右はスキャンする時の画面(例)である。

ちなみにiphoneの場合は、メモ帳を起動し、スキャンして保存というような機能があったので、同様に保存が可能だ。
保存先をクラウドにしてしまえばよい。 iphoneは使ってないので、細かいことは自分で調べてほしい。

領収書はなくなるのは非常に楽。

今の法律だと、領収書は7年間保存しないといけない。
7年分の領収書を保管するのは場所をかなり取る。今年のはすべてスキャン保存していて、電子保存すれば紙の領収書を取っておく必要がないのでかなり楽になった。

時間があれば過去の領収書もスキャンして保存することで紙の領収書は捨てることがが可能だ。徐々に処分して行きたい。

確定 申告 ガソリン代 は 経費になるのか。

ここでついでの情報を書いておく。
副業している場合、例えば自分がやっている物販であれば、商品を店舗に仕入れに行く。パソコンを仕入れる場合などは、車で移動するのだがその際使うガソリンは経費になるのかということだ。

あくまで自分の見解であるが、結論は経費としてある程度落とせる考える。自家用車であった場合、どの程度それを事業で使ったかによる。
店舗に仕入れに行くことが頻繁であれば、長距離の移動をする必要があるし、お客様に直接手渡しする場合にも、車で商品を運んで渡す。普段の買物と仕入れの使用の頻度が、例えば3対1であれば9000円のガス代に対し3分の1の3000円を事業経費として落とすことは問題ないだろう。

実際自分もこのようなことをやっているし、税務署からお尋ねもあったことがないので間違いないと考えていいと思う。
これは自己責任でやってほしいが参考になれば幸いである。

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