結論: 税金を多く払っていたら絶対に修正申告するべき
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今年の3月に令和3年の確定申告をしていて気づいたことがあった(社会保険料控除の未入力)。
いつもどおり一年前の確定申告書類を見て確定申告をする。今回は令和2年の確定申告済み書類を見ていて、売上が去年とそこまで変わらないかった。
去年は給付金の受け取りがあったので追加納税は仕方ないかと深く考えなかった。
よく見ると令和2年の確定申告書類では社会保険料の控除等が「0円」。
つまり社会保険料の控除を入力(70万円以上)をしていなかった。この控除を受けていなかったので追加納税していたことが発覚した。
修正申告には「訂正申告」「更正の申告」「修正申告」の手続きがある。
訂正申告:これは確定申告の提出期限内に間違いに気づいた場合であり、期限内なら訂正して申告すれば何ら問題はない。
例えば3月15日が期限であれば、3月1に間違えて申告しても、3月14日に間違いを訂正して申告すれば3月一日の間違いはなかったことになる。
更正の申告:申告期限の後に税金多く払ってしまった場合には、更正の請求をする。自分の場合は今回これにあたる。
修正申告:申告期限の後に税金を少なく払っていた場合は、この修正申告になる。修正申告の場合は、延滞金と言って遅く払った分のペナルティーが課される。
更正の申告は、e-Taxのサイトからで行う。
下記のURLにアクセスする。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
国税庁確定申告書等作成コーナー→新規に更正の請求書・修正申告書の作成をする をクリックする。
自分が最初分からなかったのは、上記画面の社会保険料控除の入力すれば済むと思っていた。
これは間違いではないのだが、給与所得者の源泉徴収票を見ると社会保険料控除は一括で金額が入っていて、細かな内訳はない。
なので社会保険料の種類を個別に入力することはできない。
最初個別にこれを入力しようとし、毎月の給与明細からそれぞれの金額を引っ張り出そうと思ったんだが、結果的にはこの必要はない。
その他の項目に、源泉徴収票の社会保険料控除の金額を入れればいいとも思ったが、分からないので、自分の住んでいる管轄の税務署に電話して聞いたところ折返しの連絡となって、国税庁の根本さんという方から電話がきた。
更正の請求・修正申告額の入力 の画面から社会保険料控除を入力すればよい。
国税庁の根本さんより電話が来て、更正の請求・修正申告額の入力の画面 に、社会保険料控除という項目がある。
そこに今回入力漏れした社会保険料控除を入れればよいとのこと。
ここを入力し、後は次へ、次へ、で画面を進めば完成。今回の場合は税金の払い戻しが出たので、払い戻し先の銀行口座の登録があった。
疑問に思ったのは、以前の税金の還付で既に銀行口座を登録しているのに、その口座が紐づいていないで、またここで入力するのはイマイチだと思った。
あとオススメなのは、自分は国税局のやり取りや確定申告の入力している様子のパソコンの操作画面を録画している。
この記事の画像もその録画から切り取ったものである。
パソコンの操作画面を録画しておけば、来年以降も同じトラブルに発生したときに、いちいち調べないで録画を見れば再現できるので調べる時間が短縮できる。これは例えばフォトショップでツールを使うときにも、操作画面を録画しておけば後で見直すときに役立つ。ぜひ実践して欲しい。
ソフトは「Bandicam」を使っている。このソフトは時間指定での画面録画も可能なのでYouTubeのライブ配信なんかでも開始時間が決まっているものであれば有効活用できる。
下記画像をクリック
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還付請求は約7万円となった。
更正の請求を入力し、還付金額が出た。約7万円である。
去年も同じぐらい追加納税で払ったので、そっくりその分がってきたような感じである。
去年は確定申告時に追加納税が7万円ぐらい出て、「ずいぶん高いな」と思った。この感覚はやはり間違っていなかったということである。
去年は給付金もあったのでまあ仕方ないのかなと思いつつも間違いに気づいて訂正してお金が返ってきたので、ちょっとしたボーナスである。税金払ってしまった人は、更正の請求ができるのでぜひトライしてほしい。
【申告が間違っていた場合】こちらを見て手続きをしてみてください。
国税の修正申告のURLです。下記リンクより手続きしてみて下さい。
所得税の修正申告で戻った場合は勘定科目は-事業主借-となる
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=695